Innovation Promotion Section
タイ・イノベーション登録基準
- 登録申請を行う製品やサービスは、タイの研究機関、教育機関もしくは民間企業の研究開発の成果によるものでなくてはならない。
- 登録申請を行う製品やサービスの所有者は、事業開発局にて登記された、タイ国籍者の株式保有率51%以上の法人もしくは製造販売における法的権限を有する公的機関でなくてはならない。
- 登録申請を行う製品やサービスは、当該製品やサービスの必要基準保証(あれば)を受け、信頼できる機関の検査に合格していなければならない。
- 登録申請を行う製品やサービスは、信用できる検査分析機関により、製品・サービス説明書に示された品質検査、および、使用上の安全・環境への影響検査に合格していなければならない。
上記1-4項の条件を満たした製品・サービスは、タイ・イノベーション登録が最長8年*認められる。
登録条件は下記の通りである。
- 登録申請を行う製品・サービスが公的機関への調達実績があり、その調達開始から5年を越えているある場合は、登録期間を3年とする。
- 登録申請を行う製品・サービスが実績があり、その調達開始から5年に満たない場合は、それまでの調達期間を含み最長8年を登録期間とする。またこれまでに公的機関への調達実績がない場合は8年を登録期間とする。
例えば、公的機関への調達実績が5年を超えている場合は、登録期間を最長3年とする。(例えば、2008年に調達を開始した場合は、登録期間を3年とする。)公的機関への調達実績が5年に満たない場合は、それまでの調達期間を含み8年になるように、調達年数によって登録期間を決める。(例えば、2014年に調達を開始し、既に2年間調達した場合は、登録期間を6年とする。)またこれまでに公的機関への調達実績がない場合は最初から8年を登録期間とする。
備考:登録承認後に知的財産侵害、使用上容認できない問題、あるいは規定の資質に合わない場合、当該製品・サービスは、タイ・イノベーション・リストから抹消され、販売者は、購入者が知的財産争点から保護されるべく損害賠償を行う責を有する。
恩典
基準を満たした製品・サービスは、次の恩典が受けられます。
- タイ・イノベーション登録が最長8年受けられます。
- 公的機関、国営企業、地方公共団体運営であると法的に認められる機関、法令により地方公共団体もしくはその他の公的機関であるとみなされるその他の機関は、特例もしくは当該機関が定める規則で同等の方法があればそれに従い、タイ・イノベーション企業リスト内の販売者やサービス提供者から調達を行うことができます。
お問い合わせ
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ウェブサイト : www.innovation.go.th